こんにちは。行政書士の川本です。
当事務所は、在日韓国人の皆さまの帰化申請を専門に取り扱っております。
今回は、帰化申請に関して非常に大きな変更がありましたので、その内容についてご紹介いたします。私自身、15年間この仕事に携わってきましたが、これほど大きな変更は初めてであり、まさに「ビッグニュース」と言えるものでした。
帰化申請に関する官報告示の変更
帰化が許可されると、国籍法第10条に基づき、その旨が「官報」で告示されます。
従来は、この官報に 帰化前の氏名・生年月日・住所(マンションの部屋番号まで含む場合もあり) が掲載されていました。つまり、帰化を許可された方の個人情報がかなり詳細に公開されていたのです。
ところが、令和7年4月1日からは住所の告示範囲が「市区町村名まで」に縮小されました。
- 東京都港区在住 → 「東京都港区」まで
- 名古屋市南区在住 → 「名古屋市南区」まで
- 愛知県小牧市在住 → 「愛知県小牧市」まで
このように、細かい番地やマンション名・部屋番号などは記載されなくなったのです。
変更の背景と従来の問題点
従来は市区町村ごとに住民票の住所表記のルールが異なっていました。
- 東京23区では住民票に部屋番号まで記載 → 官報にもそのまま掲載
- 名古屋市では部屋番号が括弧書きで記載 → 官報には掲載されない
つまり、同じ「マンション住まい」でも地域によって、官報に部屋番号まで載る人と載らない人が分かれる不公平な状況がありました。
今回の変更により、誰であっても「市区町村まで」で統一されることになり、プライバシー保護の観点からも大きな改善といえるでしょう。
官報告示と通称名の歴史的背景
余談ですが、昔の官報では使用歴のある通称名もすべて掲載されていた時代がありました。
現在の帰化許可申請書にも「通称名欄」があり、使用してきた通称を記載する仕組みが残っていますが、これは当時の名残とも考えられます。
まとめ
今回の変更は、帰化申請において非常に大きな出来事です。
- 従来:住所が詳細まで(部屋番号まで)官報に掲載
- 令和7年4月1日以降:市区町村名までに縮小
この変更によって、在日韓国人の方を含む帰化希望者にとって、心理的なハードルが下がることも期待されます。
これから帰化を検討される方にとっても、ぜひ知っておいていただきたい重要な情報です。
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