こんにちは、行政書士の川本です。
2024年4月1日から施行された「相続登記の義務化」制度、ご存じでしょうか?
この法律改正は、日本国内の不動産を相続した人すべてが対象となっており、外国籍の方、つまり在日韓国人の方々にも深く関係があります。
本記事では、相続登記の義務化の概要から、在日韓国人の方が特に注意すべきポイントまで、分かりやすく解説します。
相続登記の義務化とは?
これまで日本では、不動産を相続しても、登記(名義変更)をしないまま放置されることが少なくありませんでした。
それによって土地の所有者が不明となり、公共工事や災害復旧の支障となるなどの社会問題も…。
その対策として導入されたのが「相続登記の義務化」です。
✔️ ポイントまとめ:
- 2024年4月1日施行
- 相続を知った日から3年以内に登記申請が必要
- 正当な理由なく怠ると10万円以下の過料(罰金)
これは、日本に住んでいる日本人だけでなく、外国籍の方も例外ではありません。
在日韓国人も義務化の対象?
はい、対象です。
「私は韓国籍だから関係ない」と思ってしまう方もいるかもしれませんが、
不動産が日本にある以上、相続登記の義務は日本の法律に従う必要があります。
日本の民法では、相続の内容(誰が相続人か、どの割合か)は「被相続人の本国法(例:韓国法)」によりますが、
登記に関しては「不動産の所在地法=日本法」が適用されるため、登記の義務化が適用されるのです。
韓国籍の方が相続登記をするには?
韓国籍の在日韓国人の方が日本国内の不動産を相続した場合、次のような書類が必要になります。
📑 必要書類の例:
- 被相続人の韓国の除籍謄本、家族関係証明書
- 相続人の韓国の家族関係証明書
- 外国人登録原票の写し(廃止済制度ですが必要な場合あり)
- 韓国文書の日本語訳(翻訳)
- 相続関係説明図
- 遺産分割協議書(相続人が複数いる場合)
日本語訳や領事認証など、手間のかかる手続きが多いため、専門家への相談がおすすめです。

よくある質問
Q. 自分で翻訳してもいいの?
→ 法的にはOKですが、誤訳によるトラブルも多いため、専門家による翻訳をおすすめします。
Q. 期限に間に合わないとどうなる?
→ 10万円以下の過料が発生する可能性があります。準備に時間がかかる書類もあるため、早めの行動が重要です。
まとめ
相続登記の義務化は、韓国籍の方を含むすべての相続人に適用される制度です。
放置してしまうと、後々の名義変更や売却も難しくなりますし、罰則を受けるリスクもあります。
💡相続が発生したときは、まず「登記は必要か?」を確認し、韓国籍の方は必要書類の取得と翻訳に時間がかかることを想定して、すぐに行動を始めるのがポイントです。
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