こんにちは。行政書士の川本です。
当事務所では、在日韓国人の皆さまの帰化申請サポートをはじめ、次のようなサービスを全国対応で提供しております:
- 帰化・相続に必要な家族関係証明書や除籍謄本の取得代行(領事館対応含む)
- 日本の役所に提出するための日本語翻訳文の作成
- 帰化申請全般のサポート
これらの業務を15年以上専門に取り扱っておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。
今回のテーマ:「4年間の留学後、すぐに帰化申請できるのか?」
今回ご紹介するQ&Aはこちらです:
Q:在日韓国人4世で、大学の4年間を海外で留学していました。帰国してすぐに帰化申請をしたいのですが、可能でしょうか?
この質問、実は非常に多くいただいています。
原則:帰化申請には「居住要件」がある
国籍法では、帰化申請の要件として、
「引き続き5年以上日本に住所を有していること」
という居住要件が定められています。
つまり、海外に4年間滞在していた場合、形式上はこの要件を満たさないため、すぐの帰化申請は難しいのでは?と思われる方が多いのです。
実は…在日韓国人には「緩和要件」がある
しかし、在日韓国人の3世・4世の方には、居住要件が緩和される特例が存在します。
【パターン1】父または母が「日本生まれ」である場合
在日4世の方であれば、3世の父母は日本生まれであるケースがほとんどです。
この場合、本人の居住要件(5年)は不要となり、帰国後すぐに帰化申請が可能になります。
【パターン2】父または母がすでに「帰化」して日本国籍を持っている場合
もし父または母がすでに帰化済みであれば、申請者は「日本人の子」として扱われます。
この場合も同様に、5年の居住要件は不要となります。
緩和要件を証明するために必要な書類は?
要件を満たしていても、それをしっかりと証明しなければなりません。
■ 父または母が「日本生まれ」であることを証明する場合:
- 父または母の出生届(日本の役所に届出されたもの)
■ 父または母が「帰化済み(日本人)」であることを証明する場合:
- 日本の戸籍謄本
- ほか複数の書類での証明(ケースに応じて)
留学・海外赴任後すぐの帰化申請は可能か?
在日3世・4世の方で、長期の海外留学や海外赴任から帰国された方が、帰国後すぐに帰化申請を希望されるケースは珍しくありません。
今回ご紹介したような緩和要件に該当する場合は、帰ってきてすぐに申請可能なケースも十分あります。
まとめ
- 原則、帰化申請には「5年の居住要件」がある
- しかし、在日韓国人3世・4世は緩和要件により例外適用されることがある
- 該当するかどうかは「父母の出生地」や「父母の帰化状況」によって変わる
- 条件を満たしていれば、帰国後すぐに申請可能
帰化申請をご検討の方へ
「自分が緩和要件に該当するか不安」「書類の取り寄せや翻訳の手間が大変そう」と感じる方は、ぜひ一度ご相談ください。全国どこからでも対応可能です。
無料相談は帰化申請特設サイトから:https://k-kika.com/
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