〔東京法務局の帰化申請HP詳細解説No.2〕 在日韓国人向け・自分で申請したい方向け 帰化申請は予約制

〔専門行政書士が詳細解説〕東京法務局帰化申請サイト

こんにちは、行政書士の川本です。
弊所では、在日韓国人の方の帰化申請をはじめ、韓国の家族関係証明書や除籍謄本の取り寄せ、そして日本語への翻訳まで一貫してサポートしています。全国対応で、15年以上この分野を専門としております。

今回は、東京法務局の帰化申請案内ページをもとに、在日韓国人の方が注意すべきポイントを解説していきます。


帰化相談は「予約制」です

まず最初に知っておいていただきたいのは、帰化相談は完全予約制だということです。
東京法務局の案内ページにも明記されています。

予約は電話のみ!ネット予約はできません

帰化相談の予約は、インターネットでは受け付けていません。
必ず、所轄の法務局に電話をして予約を取ってください。

なお、東京本局では予約が5~6ヶ月待ちというケースも珍しくありません。思い立ったら、まずは予約を確保するのがおすすめです。


管轄の法務局は「住所地」で決まります

法務局の管轄は、**現在実際に住んでいる住所(=住所地)**によって決まります。

住民票が実家のままの方は要注意!

たとえば、東京で生活している学生さんや単身赴任中の方で、住民票を実家に置いたままという方は非常に多いです。しかし、帰化申請では実際の居住地に住民票を移していることが必須となります。
早めに住民票を現住所に移しておきましょう。


親子・兄弟姉妹で一緒に帰化申請はできるの?

よくあるご質問として、親子や兄弟で一緒に帰化申請を出したいというものがあります。結論から言うと——

一緒に申請できるかどうかは、法務局により対応が異なります。

たとえば親と子、兄弟姉妹で住所地が異なり、管轄法務局も違う場合、一つの法務局でまとめて申請できるかどうかは、その法務局の判断次第です。

書類の内容はほとんど同じだからこそ…

親子や兄弟での帰化申請は、使用する韓国の書類(家族関係証明書・除籍謄本など)や、日本の出生届・婚姻届などがほとんど重複します
そのため、同じ法務局でまとめて申請した方が、手間も費用も少なくて済むというメリットがあります。

ただし実際には、「別々で申請してください」と言われることの方が多い印象です。
必ず事前に管轄法務局に確認してみてください


必要書類は予約前に準備?それとも後?

法務局の案内では、必要書類を準備したうえで予約をしてくださいとありますが、実情としては次のように考えてください。

まずは予約を取りましょう!

現在、東京法務局では予約が5~6ヶ月先まで埋まっている状況です。
ですので、書類が揃っていなくても、まずは予約を確保してしまうことをおすすめします。

予約後に5~6ヶ月の準備期間がありますので、その間に必要な書類をしっかり集めていきましょう。


東京法務局の案内ページの探し方

東京法務局の帰化申請案内ページは、Googleなどで
「東京 帰化」
と検索すれば、すぐに出てきます。
見つけたら、ブックマークしておくのがおすすめです。


まとめ

在日韓国人の方が東京法務局で帰化申請を進めるにあたっては、以下の点に注意が必要です:

  • 帰化相談は必ず電話で予約(ネット不可)
  • 実際の居住地と住民票の住所を一致させる
  • 親子・兄弟での申請は可能か、法務局に事前確認を
  • 書類準備よりも予約が先
  • 案内ページは「東京 帰化」で検索

弊所では、韓国の書類の取り寄せや翻訳、帰化書類作成のサポートを行っています。
全国どこからでも対応しておりますので、ご不明な点があればお気軽にご相談ください。

ご相談・お問い合わせはこちら →https://k-kika.com

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