こんにちは。行政書士の川本です。私たちは、在日韓国人の皆さんの帰化申請をはじめ、家族関係証明書、除籍謄本の取り寄せ、翻訳代行などを約15年間にわたってサポートしてきました。サービスは全国対応ですので、お気軽にご相談ください。
今回は、在日韓国人の帰化後の運転免許証についてお話ししたいと思います。帰化を考えている方々の中には、運転免許証について気になる点がある方も多いでしょう。帰化後の手続きについて、簡単にご説明いたします。
1. 在日韓国人の帰化前の運転免許証について
在日韓国人が帰化前に持っている運転免許証には、本名と通称名が併記されています。在日の方は通称名(日本名)で生活している方が多いですが、外国人としての氏名は本名が氏名となります。そのため、運転免許証には、本名と通称名の両方が記載されます。
記載の仕方は都道府県によって異なり、例えば、金一男(金本一男)、金一男(金本)のように書かれることがあります。また、大阪では「金本一男コト金一男」のように記載される場合もあります。
2. 帰化後の運転免許証の手続き
帰化後、運転免許証に関しても手続きが必要です。帰化により氏名が変更されるため、氏名本籍変更の手続きが必要になります。たとえ通称名と同じ名前を選んだとしても、帰化後は法的な氏名が変わっているため、この手続きを行う必要があります。
手続きは、最寄りの警察署や免許センターで行うことができます。期限としては、「速やかに(2週間が目安)」とされていますが、帰化届を提出して新しい住民票を取得する必要があるため、実際には2週間は以内では難しいかもしれません。
必要な書類は、運転免許証と住民票です。この2つを持って、最寄りの警察署または免許センターに行きます。
3. 変更後の免許証の取り扱い
この手続きを行うと、現在持っている運転免許証の裏面に、新しい日本人としての氏名が記載されることになります。
4. 再交付の手続き
帰化に伴う氏名変更をした後、新しい免許証を再交付してもらうこともできます。再交付には手数料がかかりますが、新しい免許証を欲しい方には便利な制度です。
再交付の手続きには、2600円程度の手数料がかかります(都道府県によって多少異なります)。最寄りの警察署で新しい免許証を受け取るには約2週間かかりますが、免許センターでは即日交付も可能です。
まとめ
今回は、在日韓国人の帰化後の運転免許証に関する手続きをご紹介しました。帰化後、運転免許証に関する手続きは、氏名本籍変更や再交付を含めた手続きが必要ですので、しっかりと確認してスムーズに進めましょう。
もし不明点があれば、お気軽にご相談ください。私たちがしっかりサポートいたします。
それでは、今回はこの辺で失礼いたします。
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